大判例

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横浜地方裁判所 昭和46年(ワ)565号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕1 昭和二六年七月ころ、訴外文右衛門の所有であつた本件土地上に、訴外孝司所有の本件建物が建築され、同月一八日孝司名義の所有権保存登記手続がなされたことは当事者間に争いがない。

2 そこで、訴外文右衛門、同孝司間の本件土地に関する利用関係につき按ずるに、<証拠>を総合すると、訴外文右衛門は従前から別紙図面(ロ)、(ハ)、(ワ)、(ヲ)、(ル)、(ロ)各点を結ぶ区域の地上に木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建店舗一階168.29平方メートル、二階141.32平方メートルの建物を所有して旅館兼土産物店を経営し(この建物は昭和三七年一〇月訴外銀行のため抵当権設定がなされ、前記競売と同時に被告らが競落)、本件建物は右旅館用の調理場、入浴場等に使用されていること(その構造は地階の入浴場部分のみが鉄筋で他は全て木造である)、文右衛門の子孝司(現在四二才)は既に昭和二六、七年ころから文右衛門に協力して右事業を手伝つて来たものであることが認められる。

このような事実関係のもとにおいては、訴外文右衛門と同孝司との間で、本件建物建築の際本件土地につき暗黙のうちに用益権の設定がなされたものとみるべく、その用益権の性質は、民法第三八八条および地上権ニ関スル法律第一条の法意にかんがみ、右建物即ち非堅固建物所有を目的とする地上権であるとするのが相当であり、その範囲は本件建物の敷地である別紙物件目録(一)、(二)及び(四)の土地のみならず、(三)の土地も右建物使用に際し公道に通ずる唯一の道路として必要欠くべからざるものであるからこれにも及ぶものであり、地代支払義務のないこと、期間の定めのないことはいうまでもない。 (新田圭一)

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